障害年金は、1階建て部分の障害基礎年金と、2階建て部分の障害厚生年金などがあります。
また、支給についても様々なパターンがあります。
また、支給についても様々なパターンがあります。
障害基礎年金とは、障害によって日常生活が著しく制限を受けるような場合に、生活保障を目的とした年金です。障害等級1級、2級に該当し、一定の要件を満たした場合に支給されます。
年金額(法定額) | |
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障害等級1級 | 2級の額×1.25 |
障害等級2級 | 780,900円 |
子の加算(法定額) | |
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第1子・2子 | 224,700円 |
第3子 以降 | 74,900円 |
※法定額です。毎年、物価の変動で実際の支給額は少し変動します。
障害基礎年金の一定の要件
初診日前に国民年金の保険料納付済期間(第2号・第3号被保険者期間などを含む)・免除期間が加入期間の3分の2以上ある被保険者(であった人)が、次のいずれかに該当する場合に支給。
① 国民年金の被保険者期間中に初診日のある病気・ケガで1級または2級の障害の状態に
なったとき。
② 60歳以上65歳未満の病気・けがで1級または2級の障害の状態になったとき。
障害厚生年金は、1階建ての障害基礎年金の2階建て部分として支給される年金で、一定の要件を満たした場合に報酬に比例した金額が支給されます。
年金額 | |
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障害等級1級 | 報酬比例の年金額 × 1.25 +(配偶者加給金額) |
障害等級2級 | 報酬比例の年金額 +(配偶者加給金額) |
障害等級3級 | 報酬比例の年金額 |
※法定額です。毎年、物価の変動で実際の支給額は少し変動します。
障害厚生年金は3級に該当しなくても、一時金として障害手当金が支給される可能性があります。
障害厚生年金の一定の要件
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気・ケガで、障害基礎年金に該当する障害が生じたときに、障害基礎年金に上乗せするかたちで支給。
※障害基礎年金に該当しないが一定以上の障害がある場合は、厚生年金保険独自の障害厚生年金(3級)・障害手当金を支給(この場合には、障害基礎年金は支給されない)。